行政処分・事故処分

自動車やバイクなどで事故を引き起こした場合には、金銭的な問題が発生するだけではなく、刑事処分や行政処分の対象となるケースも少なくありません。それらのアクシデントの中で、行政処分が下されるのは、人身事故と呼ばれるものに限られます。

人身事故とは、運転中に生じた交通事故によって、被害者が治療や通院を必要とする怪我を負ったもののことを示します。それに対して、そういった人的被害を及ぼさない物損事故や自損事故は、事故としての記録は残るものの、行政処分は下されないという特徴があります。

もし事故が起きてしまったら…

人身事故を起こした加害者は、懲役、禁固刑、罰金刑などといった刑事処分を受けたり、交通違反をした時と同じように、累計点数に応じて、免許証の効力停止や取り消しなどの行政処分の対象となったりする可能性があります。また、その種の事故が発生すると、加入している自動車保険会社からおりる保険金などによって、被害者の損害賠償をおこなう必要性も生じてまいります。

それらの内、刑事処分は、事故の発生した経緯や、被害者の負った怪我の重さなどを考慮に入れて、対象になるか否かの判断がなされます。例えば、安全運転を心掛けている中で発生した事故に於いて、相手方の怪我がたいしたことなかったような場合、被害者から加害者に対して、罪の軽減を求める申し出がおこなわれた場合などには、刑事処分が科せられない可能性が比較的高くなります。

その一方で、スピード違反や居眠り運転、飲酒運転などといった違反行為を犯したり、被害者を死に至らしめたりした場合には、危険致死罪や業務上過失致死罪などといった重い処罰が科せられる可能性が生じてくることとなります。

刑事処分の注意点

それらの刑事処分は、すべての人身事故を起こした加害者に科せられるとは限りません。とは言うものの、人身事故の加害者が支払う罰金は、最低120,000円という高額なものとなりますので、注意しなければなりません。

その種の事故を引き起こした後、検察庁からの出頭要請があった場合、刑事処分の対象者となった可能性が高いと言うことが出来ます。そうした出頭要請は、事故の加害者から直接事情聴取をして、どの程度の求刑をするかを判断するためにおこなわれるということです。

逆の言い方をすれば、そのような呼び出しが、半年以上たってもない場合には、刑事処分が科せられる可能性は低いと判断されます。