事故を起こさなくても罰則が適用される
原付バイクを含め、すべてのバイクおよび自動車は「自動車損害賠償保障法」という法令に基づいて自賠責保険への加入が義務付けられています。
そのため、事故を起こさなくても自賠責保険へ加入していないというだけで罰則の対象となるのです。
1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が刑事罰として規定されています。
加えて、保険未加入の車両を運転したということで「道路交通法違反」も適用されて、免許の点数が6点マイナスとなり、即時免許停止という扱いになるのです。
注意が必要なのは、自賠責保険に加入しているものの、運転時にその証明書を携行していなかったというケースです。
取り締まりをしている警察から要請を受けたなら、すべての運転者は自賠責保険の書類を提示できなければなりません。
これができないと、30万円以下の罰金が課せられます。
自賠責保険に加入していない場合、この書類不携帯に伴う罰金30万円が上乗せされるので、最大80万円の罰金となることを覚えておきましょう。
事故を起こしたら差し押さえが執行される!
バイクを運転していて事故を起こしてしまったら、調査に基づいて過失割合の計算が行われます。
過失割合が大きいと判断されたら、治療費を始めとした相手の損害を補填しなければなりません。
また、ガードレールや信号機など、公的財産を破損してしまった場合、その修理費用も負担する必要があります。
これらの支払いは強制力があり、自賠責保険に加入していないからという理由でこれらの責任を放棄することはできません。
法的な手続きとして、自賠責保険に加入していない運転者の支払いを一時的に国が建て替えるという制度があります。
これにより、被害者はスムーズに補償金を受け取ることができるわけです。
ただし、国が建て替えた分の請求は裁判所を介してすぐに過失のある運転者に行われます。
返済をできるだけの現金がない場合には、保有する動産・不動産が問答無用で差し押さえされてしまうのです。
自賠責保険にはすべてのライダーが必ず加入すべき!
自賠責保険は「強制保険」と呼ばれるもので、バイクを運転する人すべてが加入していなければなりません。
未加入のまま運転することに伴うリスクはあまりにも大きいのです。
「バイクで移動するのは近所だけだから」という理由で手続きを怠っていた結果、多大の損害賠償を背負うことになってしまった事例は少なくありません。
車検が不要な小型バイクに関しては、気づかない間に保険が失効していたということが起こりえます。
もし期限切れに気づいたなら、すぐに対応しましょう。
自賠責保険の加入手続きは非常に簡単で、バイクショップや保険代理店だけでなく、近所のコンビニからでも行うことが可能です。