強制加入で無保険運転は違法
自賠責保険は、交通事故による被害者を経済的に救済するため、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原付バイクを含め、全ての自動車に加入が義務付けられていることから、強制保険とも呼ばれています。
自賠責保険の主な特徴は次の通りです。
①原付バイクを含む全ての自動車は、法律に基づき、自賠責保険に加入していなければ運転してはならず、無保険運転は違法で罰金や懲役の罰則規定があります。
②対人賠償が目的なので、対物事故は対象外です。
③被害者1名ごとに支払限度額が定められており、1つの事故で複数の被害者がいても、1被害者の支払限度額は減額されません。
④被害者は、加害者が加入している損保会社に直接、保険金を請求できます。
⑤あくまでも最低限の賠償額であり、現実的には任意保険を付加することが求められます。
被害者側の被害の程度に応じて次の補償内容が定められています。
ケガの場合の賠償
治療費、通院料、休業補償、慰謝料などで、1被害者当たり120万円が限度です。
被害者1名ごとに支払限度額が定められているため、仮に一つの事故で10人の被害者がいる場合、全員が限度額まで必要であれば合計1,200万円が支払われることになります。
後遺症の残る賠償
後遺障害とは、自動車事故により受けた傷が治った後も残る精神的又は肉体的な障害状態で、傷害と後遺障害との間に医学的にも因果関係が認められる症状です。
後遺障害は、2つに分けられています。
①神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で、介護を要する場合(常時介護を必要とする場合は1級、随時介護を必要とする場合は2級)
②それ以外の後遺障害(1級~14級)
上記2つの傷害の種類に分けた上で、損害賠償額は障害の程度によって定められており、大きく分けると、逸失利益と慰謝料が支払われます。
・逸失利益は、後遺障害による労働能力の減少により、将来発生したであろう収入額が減った額を補うもので、収入と後遺障害の各等級(1級~14級)に応じた労働能力の喪失率・喪失期間などを使って算出されます。
・慰謝料等は交通事故による精神的又は肉体的な苦痛に対する補償で、上記①の常時介護を必要とする場合(1級)1,600万円、随時介護を必要とする場合(2級)1,163万円が支払われ、初期の段階で必要な費用として、1級の場合500万円、2級の場合205万円が加算されます。
上記②の場合、(1級)1,100万円~(14級)32万円が支払われ、いずれも1~3級で被扶養者がいる場合は増額されます。
合計限度額は①の1級の場合4,000万円、2級で3,000万円、②の場合、3,000万円(14級)~75万円で(14級)です。
死亡による賠償
死亡による損害賠償として、葬儀費、逸失利益、被害者と遺族へ対する慰謝料の合計額が支払われます。
限度額は1名につき3,000万円で、このことからも任意保険加入の必要性がわかります。