事故相手が飲酒運転だったら

0

Posted by | Posted in 事故が起きた! | Posted on 24-03-2022

事故に合い被害者になった場合の保険について

事故はどこで起きるかわかりません、自分が起こすかもしれませんし、巻き込まれることも考えられます。
では、事故にあい、車に引かれてケガや入院をした場合、保険はどうなるのか。

事故を起こした当事者が入っている、自賠責保険を受け取ることができます。
また、自賠責保険以外にも、自動車保険に加入して「対人保険賠償保険」をかけていた場合は、こちらも受け取ることが可能です。
そして、車が壊れてしまった、乗せていたものが壊れてしまった場合は、当事者が保険に「対物賠償保険」をいれていた場合は、保険金を受け取れます。

なお、被害者の方が加入されている保険も適用できますので、安心できますよ。
自分と同乗者がケガや死亡を補填してくれる「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」が適用され、車が受けた損害は「車両保険」を使用することができます。

飲酒運転が事故の原因だった場合

飲酒運転は重大な過失となり、自動車保険による補償が制限されます。
きちんと保険に加入しており、「人身傷害保険」や、「搭乗者傷害保険」もついていても、運転手はこの保険を受け取ることができません。
なぜかというと、飲酒運転は人身傷害保険と搭乗者傷害保険の免責事由に該当してしまいます。
車両保険は、事故を起こした当事者は受け取ることができません。

重い行政処分と罰則

飲酒運転は、大変危険な行動になり、重大な違法行為になります。
飲酒運転をした本人は重い行政処分と罰則が規定されます。
また、飲酒運転をした本人だけではなく、車両の同乗者、運転手にお酒を提供した人も対象となりますので、飲酒運転をさせない・しないを必ず心掛けてください。

行政処分はお酒の量によって変わります。
深酔い状態で運転した場合の行政処分は、違反点数35点、免許取り消し、欠格期間3年となります。
酒気帯び運転では、体に残っているアルコールの濃度や、呼気中のアルコール濃度によって内容が異なる。

0.25mg/L以上は違反点数35点、免許取り消し、欠格期間3年となります。
0.15mg/L以上0.25mg/L未満時は、違反点数13点、免許停止、免許停止期間90日です。

次に、飲酒運転に対する罰則です。
車を運転した人、酒酔い運転は、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金となります。
酒気帯び運転は、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金です。

では、同乗者とお酒を提供した人は、酒酔い運転は、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金になります。
酒気帯び運転は、2年以下の懲役または、30万円以下の罰金となる罰則です。

飲酒運転はしないさせないを守ろう

徐々に飲酒運転による交通事故は減っている傾向がありますが、それでも飲酒運転による悲惨な事故のニュースを見かけます。
飲酒運転をした本人だけではなく、同乗者、そして提供したお店まで影響を与えます。
知り合いが飲酒運転をしようとしたら、させないよう必ず止めましょう。
場合によっては代行サービスを利用し、お酒を飲んだら運転しない、させないを守りましょう。

Comments are closed.