直進で進んできた車にはねられて…
小型バイクで通学中の事故
私は自宅から10kmほど離れた大学に125㏄のバイクで通学していました。
その日は夏休みがおわり、ようやく涼しい季節となり、バイクで走行中に受ける朝の風も心地良いものだったと記憶しています。
天気は晴れており、道路は特に混雑していませんでした。
事故が起きた場所は、片側2車線の交差点で、当方が青信号を右折しようと動いた時に前方から直進してきたクルマとぶつかったのです。
私は前方のクルマはややスピードを出しているとは感じましたが、それでも十分余裕があると考えていました。
しかしその交差点には、青信号の後右折専用の青信号に代わるタイプの信号が付いていたため、前方のドライバーは、私は右折しないだろうと見切って、少しでも早く通過しようとスピードを出したのかもしれません。
その結果、激しく衝突して私は大きくはね飛ばされて、バイクは大きく壊れていたようです。
「ようです」というのは、私は一時的に脳震盪を起こしてその場の記憶が飛んでいるからです。
気が付いたのは病院のベッドの上で、側には母が立っていました。
母には大学から連絡が回ったそうです。
私は大事をとって1日だけ入院しました。
事故の被害とその後の処理
当方は通院を数日続けただけで、先方は特に治療は必要ありませんでした。
私が事故後意識を失ったため直後には何もしていませんが、母が保険会社に連絡して事情を話してくれました。
物的損害ではバイクは修理が出来ないほど壊れ、先方のクルマはフロント部分が大きく壊れたようです。
警察による道路交通法上の処分については、当方がケガをしたことも勘案されたのか、特に違反の処分は受けませんでした。
ただ保険の賠償では、保険会社に先方はスピードの出し過ぎだと主張しましたが、示談はうまくいきませんでした。
結局当方の過失が大きいという理由で当方に非があるような示談結果となり、嫌な思いはしましたが、任意保険の物損補償で賄えたので金銭負担自体は特にありませんでした。
損害賠償で重要となる過失割合
交通事故の損害賠償で重要なのが過失割合です。
双方の当事者それぞれの責任のウエイトを示す数値で、通常は当事者同士あるいは代理人である保険会社等が当事者の申し出を聴いて、双方協議のうえ決められます。
この協議を進める上で参考とされる基準は過去の交通事故関連の判例で、これに発生した事故状況を合わせる形で決定されるのです。
今回のパターンのように、青信号で交差点に進入しようとするクルマに対し、反対車線側から右折して衝突する事故のケースでは、大半の場合、直進サイドに20パーセント、右折サイドに80パーセントの過失が認定されるそうです。
納得がいかなかったのですが、覆すのは困難だと言われ、任意保険で賄えたこともあり、仕方がないと諦めました。
過失割合と賠償金額の考え方
保険会社の方に、任意保険に未加入の場合の悲惨な例を聴きましたのでお伝えします。
私の例とは反対に、過失割合が1対9の事故で過失が少ない1側の当事者であったとします。
修理代金の補償額は少なくて済むと思われるでしょうが、必ずしもそうではありません。
過失割合は、過失により相手に与えた損害の賠償の割合であり、当方のバイクが古く市場価値が10万円、先方のクルマが高級車で修理費用が1000万円として計算してみます。
当方の損害については、修理費用が市場価値を超えても市場価値が限度とされるため、9万円の賠償が受けられます。
先方の修理費用については、1割の100万円を負担することになり、任意保険に加入していないと厳しいと言えるでしょう。