駐車できる場所とできない場所について

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Posted by | Posted in 安全運転アドバイス | Posted on 27-06-2021

自転車とバイクは同じ扱いではない

駅前や商店街などの歩道に自転車が停められている光景は決して珍しくはありません。
となるとバイクも停めても問題ないのかと考える方も多いものの、自転車とバイクは同じ扱いではないです。
どういった法律上の違いがあるのかを理解したうえで対応していかないといけません。

知らず知らずのうちに法律違反をしていたという方もいるかもしれません。
切符を切られることがなかったとしても周囲の方へ迷惑をかけることになるため、自転車とバイクではどういった扱いの違いがあるのかを明確に把握すべきです。

ほかの交通の妨害にならないようにする

原付のバイクの場合は自転車と同じ扱いを受けることになり、駐輪が認められています。
一方でそれ以上のバイクは駐車枠に停めないといけません。
駐輪場管理者の決まりに従う必要があり、駐車場法で区分けしているところもないわけではありません。

原付バイク以上のバイクは歩道のある道路、歩道がなく路面帯もない道路、歩行者用路側帯などに停めないといけません。
基本的なルールはほかの交通の妨害にならないようにすることです。

駐車違反に対しての点数と反則金について

バイクの駐車違反をした場合においては、点数が1~3点、反則金が6000~10,000円となります。
駐車禁止場所か、駐停車禁止場所であるかによって異なるものです。
歩道に自転車が並んでいるとバイクを停めても問題ないと考える方もいるものの、大きな間違いとなります。

自転車であっても歩道に駐輪するのは違反であって、歩行者の安全に十分に配慮するのが望ましいです。路肩に停めるときには路側帯の有無や路側帯の幅を確認しないといけません。
そして状況に適した位置に停めないといけません。

バイクを停める場所を事前に確認

原付バイクの場合はそれほど停める場所であることについては困ることはないものの、それ以上のバイクに関しては駐車枠に停めないといけません。
自動二輪となり自動車の区分に入るため、駐車方法は自動車に準ずるものとなります。

バイクを停める場所を事前に確認しておけば、いざというときに困ることはありません。
駐車をして問題ない場所もあればそうでない場所もあります。
原付バイク以上のバイクは特に制限がされるからこそ、事前にどういった対応をしていかないといけないのかを把握しておきましょう。

悪気がなくとも知らず知らずのうちに駐車違反となる場所にバイクを停めてしまっているかもしれません。
点数が減点されて反則金も支払わないといけないからこそ、未然に防ぐことを考えるべきです。
それぞれの種類によってどういった対応をしていかないといけないのかを知ることが肝心です。

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