未成年者が加害者だったら責任はどうなるか

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Posted by SLbik7uK | Posted in 安全運転アドバイス | Posted on 27-07-2020

未成年者が加害者の場合責任はどうなる?

車の運転は18歳から、バイクの免許は16歳から取得することが可能ですが、法律上20歳を超えていない人間は未成年として取り扱われています。
例えば未成年が交通事故の加害者となってしまった場合、責任はどうなるのでしょうか。

結論から言うと基本的には未成年保護法によって未成年者は守られています。
状況からもし未成年者に責任能力がないと判断された場合、事故などを起こしても本人に責任がいかない可能性があるでしょう。

とはいえ事故を起こした罪が消えるという事ではありません。
未成年者が事故を起こした場合は、主にこのような責任を取る方法があります。

親に賠償請求を行う

未成年者には通常保護者がいますので、保護者に事故の賠償請求を行うことがほとんどです。
未成年者なら必ずしも責任がないと言うわけではありませんが、お子さんに責任能力が無いと認められた場合は親御さんに賠償請求を行う方法が一般的になります。
対人対物に関係無く親御さんが全責任を負うこととなるため、損害賠償の支払やその他の対応なども一手に担う必要があるでしょう。

ただし、バイクや自動車免許を取得している年齢に達している場合は、親が監督義務者としての責任を負うことはありません。
結果として親が払わざるを得ないかもしれませんが、親御さんは放棄をすることも出来るのです。
家を出て行った子供が全く親が知らない所で勝手に事故を起こしていたものまで責任を負わないといけないとなると話は別ですので、意義をもし立てられるでしょう。

ただし、未成年者が交通事故を起こした原因が保護者にあると認められた場合はこの限りではありません。
子供が体調を崩しているのを分かっている上でバイクに無理矢理乗せてバイク走行させたなどあからさまな責任が生じる場合は、ダイレクトに保護者に通達がいきます。
子供が起こしたから全く関係無いと完全に逃げる事は難しいですので、お子さんが事故を起こしたら腹をくくっておくことが大切です。

責任能力がないと認められる年齢は何歳?

責任能力がないと認められる年齢は大体11歳~12歳となりますので、免許を取得した以上立派な大人として扱われるということを頭に入れておきましょう。
免許を取得するような年齢では基本的に子供に責任が生じるため、お子さんがバイクを運転する際にはきちんと注意させておくことが大切です。

例えばお子さんがバイクで暴走行為に勤しんでいる場合、親御さんには止める義務があります。
例え大げんかになったとしても本人の将来のことを考えたら体を張ってでも止めないといけません。
未成年の子供を守れるのは親だけですのでしっかりと子供を見守るようにしましょう。

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