事故相手が無免許だったら

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Posted by | Posted in 事故が起きた! | Posted on 25-04-2022

事故が起きたとき相手が無免許運転だった場合

相手が無免許でも、自賠責保険と自動車保険に加入していれば、被害者に保険が支払われます。
事故により、自分や同乗者がケガや死亡した場合、相手の自賠責保険と自動車保険の「対人賠償保険」で保険金を受け取ることになります。
また、車や社内の物に破損が生じた場合は、自動車保険の「対物賠償保険」が受け取れます。

自身は入っている自動車保険に「対人賠償保険」と、「搭乗者傷害保険」が入っていれば保険金を受け取ることが可能です。
車両に関しては、「車両保険」に入っていれば、こちらも受け取ることが可能です。

無免許運転は法律違反

無免許は重大な違法行為です。
保険に何も加入していなければ、被害者の方の救済が取れません。
違反の失点による免許停止で、運転をしたことがあるから大丈夫だと思ったなどは言い訳にすぎません。

無免許で運転すること、はあってはならないことです。
免許取り消し、免許停止中は、きちんと期間を守り運転しましょう。
免許証の期限切れは、気づいたらすぐ更新に行くようにしてください。

知り合いに、無免許運転をしている方がいましたら、止めてあげましょう。
捕まらないから大丈夫は、可能性であり事故が起きた後では、対応が遅く後悔しますよ。

無免許運転での罰則

無免許で運転した人、無免許としながら同乗、もしくは車両を提供した人は罰則を受けることになります。
無免許運転をした人は、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金です。
無免許者に車両を提供した方は、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金になります。

無免許運転と知りながら同乗した方は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金になります。
無免許の運転手と、車両を提供した人への罰則は同等になり、気軽に貸したらダメだということがわかりますね。

無免許運転者数は結構多い

無免許運転もしくは無資格運転の年間取り締まり件数は、全国で2万件もあります。
取り締まりに捕まっていない人を考えると、まだ件数はあがりそうです。
無免許運転者と事故は決して人ごとではないため、巻き込まれないよう注意してください。

本当に免許を持っていない方、免許取消処分中、免許停止中、免許証の有効期限切れなど無免許といってもさまざま方が対象になります。
免許取消中と停止中、更新漏れは実際に車を運転したことがある人であれば、保険にも入っている可能性は高いです。
ですが、若い方への無免許運転は、保険に入っていない可能性が高まります。

無免許者は見つけにくいと言われています。
実際に、事故や違反をしたときに無免許運転が発覚するケースが多くなっています。
事故も違反もしない人は、見つかりにくくなっているのが、難点でしょう。

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