Posted by SLbik7uK | Posted in 事故が起きた! | Posted on 21-08-2024
パンクとバーストの違いを知っておく
高速道路を走っている時に起こるとアウトなトラブルの代表格とも言えるのが、バーストです。
タイヤに起こるトラブルで、パンクと似たような印象もあります。
パンクは自転車を思い浮かべるとわかりやすいですが、タイヤに穴が空いて空気が抜けてしまうトラブルのことです。
空気が抜けてしまうことでスピードが出せなくなってしまうのはもちろんのこと、バランスを取りにくい、無理に走り続けているとタイヤが劣化してしまうといった問題が生じます。
それに対してバーストは、タイヤが破裂してしまう状態のことです。
もともと「バースト」には「爆発/破裂する」といった意味があり、突然タイヤに亀裂が走る、表面が破裂するといった問題が生じることを言います。
つまり、パンクの場合はタイヤの狭い範囲にトラブルが生じることで少しずつ空気が抜けてしまうのに対して、バーストの場合は広い範囲にトラブルが生じることで、一気に空気が抜けてしまう違いがあるのです。
この違いを見ても、バーストの方がより厄介なトラブルとなっており、もし高速道路を走行中にバーストに見舞われてしまうと非常に危険な状況に陥りかねないことが分かります。
バーストしたときにはどうすればいい?対処法について
では、バーストが起きてしまった時にはどうすればいいのでしょうか?
高速道路の場合、その場で修理というわけにはいきませんから、とにかくなんとかだましだまし運転していく必要があります。
まずポイントはできるだけカーブしないことで、タイヤがバーストした状態で曲がろうとすると非常に高い確率で転倒してしまいます。
落ち着いてまっすぐ走ることをまず心がけましょう。
それから、路肩に寄せながらゆっくりとスピードを落としていきます。
高速道路の場合、後続の車との衝突が怖いですから、ブレーキランプを点灯させたうえで慎重に行っていきます。
焦って急速にスピードを落とす、カーブするように一気に路肩に寄せるといった行為は絶対避けましょう。
実際にバーストを起こしてしまった時に、ライダーができる対処法はこの2つだけです。
あとはバイク保険のロードサービスなどを利用して、搬送してもらう手続きをとることになります。
無理して動こうとせず、安全第一で落ち着いて行動することが重要になってくるわけです。
このように、バーストしてしまうとできることは限られてきます。
しかもバランスを崩して転倒、後続の車と衝突といった事故につながる恐れがあるだけに、まずは予防を心がけるようにしましょう。
タイヤが劣化していないか確認する、路上の突起物を踏まないようにするなど、バーストの原因を踏まえた上での安全運転を心がけましょう。
高速道路の場合はどうしても心地よくスピードを出してしまいがちなので、とくに注意が必要です。
Posted by SLbik7uK | Posted in 事故が起きた! | Posted on 20-04-2023
対向車を避けて怪我をしたというケース
バイクの事故で過失トラブルになりやすいのが「未接触事故」です。
これは、バイクが直進していたら、対応車線から自動車やバイクが右折してきて、危険を回避するためにハンドルを操作したら転倒してしまった、あるいはガードレールや電柱にぶつかってしまったというケースを指します。
交差点で起こる「サンキュー事故」と状況はよく似ているものの、大きく異なるのは「バイクが他の車両と一切接触していない」という点です。
バイクの運転手からすれば、「対向車の運転が適切でなかったため事故が起こってしまったのだから、事故による損失は対向車の運転手が負担すべき」と感じることでしょう。
一方、対向車からすれば「こちらとは一切接触していないのだから、単なる自損事故だろう」という主張をするのが一般的です。
こうして主張が対立してしまい、裁判へと持ち込まれるケースが少なくありません。
被害者の過失割合は大きくなりやすい
少しでも接触していれば、基本的に対向車の過失割合が大きくなります。
一方、非接触事故では2つの車両が接触を一切していません。
そのため、過失割合を定めるうえでポイントとなるのは「どちらがどれほどの安全運転義務を果たしていたか」という点です。
いずれの車両も走行中であるため、対向車が一時停止線や信号を無視したというケースを除き、バイクの運転手が100%正しいという判断を下されることはほぼないでしょう。
むしろ、バイクの運転手にもある程度の過失が認定されるのが一般的です。
状況によっては、過剰回避と認定されて、過失割合が大きくなってしまうことがあります。
非接触事故の対応方法を知っておこう
非接触事故が発生した場合、大切なのは「すぐに警察へ連絡すること」です。
対向車が「自分は悪くない」と主張してその場を立ち去ってしまった場合でも、必ず警察を呼んで現場検証を行ってもらいましょう。
非接触事故がどんな状況で起こったのか、バイクと対向車がそれぞれどのような動きをしたのかといった点を調書に記載してもらいます。
また、保険会社へ連絡して担当者に現場をチェックしてもらうことも大切です。
これにより、事故が認定されて後日保険の申請などをする際に手続きが容易になるでしょう。
対向車を避けたことで発生した非接触事故では、対向車がウインカーを出していたのか、車線を超えて右折待ちをしていなかったか、停止している時点でタイヤの向きはどうなっていたかといった細かな点が過失割合の計算に大きく影響します。
ですから、バイクにドライブレコーダーが搭載されているのであれば、そのデータはしっかりと保存しておき、警察や裁判所、保険会社からの依頼があった時にはすぐに提出できるよう備えをしておきましょう。
Posted by SLbik7uK | Posted in 事故が起きた! | Posted on 21-03-2023
事故による被害額を国から請求されてしまう
バイク事故を起こしてしまい、過失割合が高いと判断されると、生じた損害を支払う義務が発生します。
この時、自賠責保険に加入していないと、相手の損失はすべて自腹で支払わなければなりません。
「自分にはそんなお金はない」と支払いが拒否された場合、損害を被った側は訴訟を起こして国土交通省へ補償を求める権利があります。
その後、国土交通省が被害者に対して支払った補償金は、すべて過失のあるライダーへと請求されるのです。
事故の被害者が怪我をして、その治療やリハビリを行うため医療機関で健康保険などを利用した場合、その支払いもすべて事故を起こした運転者へと請求が行われます。
こうした国の公的機関から支払い要請が行われる場合、決して逃れることができません。
裁判所を通して差し押さえ命令が出され、現金だけでなく家財や給与などもすべて徴収されます。
会社員として働いている人であれば、その仕事場にも国から指示を受けた執行官が来て手続きをしていきます。
そうなると、評判が損なわれるだけでなく、仕事を失うリスクも否定できません。
250cc以上のバイクに関しては、毎回の車検手続きでほぼ自動的に自賠責保険の支払いが行われるため、加入していないという事態はまず起こりません。
一方、250cc未満のバイクに関しては車検の義務がないため、購入時に自賠責保険を支払ったものの、その後更新をせず支払いを行っていたということが時折起こってしまいます。
ですから、事故が生じた場合のリスクを理解して、定期的に自賠責保険の証書を確認しておくのは適切です。
自賠責保険だけでなく任意保険にも加入しておけば安心
自賠責保険の補償内容は対人賠償に限られており、補償額も最大で4,000万円程度となっています。
それだけあれば十分ではと感じる人もいることでしょう。
とはいえ、過去の判例によれば、死亡事故の補償額が1億円を超えるというケースは意外と多いのです。
自賠責保険で補償できない部分に関しては、当然実費での補填が求められます。
ですから、いざという時の備えとして、保険会社が提供する任意保険に加入しておくのは賢明です。
任意保険であれば、対人賠償・対物賠償を無制限に設定することが可能です。
また、特約を追加することで、過失割合に関して納得ができない場合や示談が成立せず裁判へと持ち込まれた場合には、弁護士をはじめとする専門家の助けを得ることもできます。
加えて、一時金の支給や医療機関を受診した時の費用負担、自分のバイクが壊れてしまった場合の修理費用を支払ってもらえるというオプションもあります。
特に、事故の影響で仕事ができなくなってしまった際、お見舞いとして一時金が支給されるというのは大変有難いサポートといえるでしょう。
Posted by SLbik7uK | Posted in 事故が起きた! | Posted on 18-02-2023
同乗者が負傷した場合には自賠責保険で補償を受けることが可能
自動車と同じようにバイクにも保険制度が用意されています。
2人乗りをしているバイクが事故に遭ってしまい、同乗者が負傷してしまった場合には、バイクの所有者が加入している自賠責保険を適用して補償を受けることが可能です。
ただし、自賠責保険の対人賠償では怪我もしくは死亡したのが「他人」という定義に該当するケースのみ適用可能となります。
そのため、バイクを運転していた人のけがに関しては一切補償が受けられません。
また、バイクのオーナーが後部座席に乗っていて事故に遭いけがをした場合、「他人」ではなく「運行供用者」という扱いとなるため、基本的に自賠責保険は適用されないということも念頭に置いておきましょう。
自賠責保険は補償額の上限が決められているというのも覚えておくべきポイントです。
怪我であれば最高120万円、障害を負った場合は最大4,000万円、死亡保障は3,000万円までと規定されています。
ただ、裁判で運転者が過失認定された場合の賠償請求額はこれらの金額を大幅に上回ることがあるため、注意が必要です。
加えて、バイクの免許を取得してから1年以上経過していないライダーの場合、2人乗りは法律で禁じられているという点を覚えておきましょう。
もし1年未満で2人乗りをして事故を起こしてしまった場合、自賠責保険は適用されず、あらゆる損害をライダー本人が自費で負担しなければなりません。
50cc未満のバイクで2人をした場合も同様です。
手厚い補償を受けたいなら任意保険にも加入しておくと良い
自賠責保険だけで様々な損害や損失への補償を受けるのは、基本的に不可能です。
事故でガードレールや標識を壊してしまったり、他の自動車やバイクを傷つけてしまったりした場合、過失があると認定されたならライダー本人が自費で支払いをしなければなりません。
ですから、対物保障や運転者に関する補償をしっかりと受けられるようにしたいのであれば、任意保険への加入は不可欠といえるでしょう。
また、補償の上限を無制限にしたい、あるいは事故でバイクが損傷してしまった場合の補償もつけたいという人は、車両保険が付帯した任意保険のプランを探してみることをおすすめします。
任意保険では、契約者それぞれのニーズに対応できるよう、さまざまな特約、つまりオプションが用意されています。
例えば、示談交渉の際に弁護士のサポートを受けられるという特約や、24時間のロードサービスを受けられるという特約などです。
特約を付けることで補償は手厚くなる一方、支払う保険料も上がっていきますから、本当に必要な補償内容だけをチョイスすることがポイントとなります。
Posted by | Posted in 事故が起きた! | Posted on 25-04-2022
事故が起きたとき相手が無免許運転だった場合
相手が無免許でも、自賠責保険と自動車保険に加入していれば、被害者に保険が支払われます。
事故により、自分や同乗者がケガや死亡した場合、相手の自賠責保険と自動車保険の「対人賠償保険」で保険金を受け取ることになります。
また、車や社内の物に破損が生じた場合は、自動車保険の「対物賠償保険」が受け取れます。
自身は入っている自動車保険に「対人賠償保険」と、「搭乗者傷害保険」が入っていれば保険金を受け取ることが可能です。
車両に関しては、「車両保険」に入っていれば、こちらも受け取ることが可能です。
無免許運転は法律違反
無免許は重大な違法行為です。
保険に何も加入していなければ、被害者の方の救済が取れません。
違反の失点による免許停止で、運転をしたことがあるから大丈夫だと思ったなどは言い訳にすぎません。
無免許で運転すること、はあってはならないことです。
免許取り消し、免許停止中は、きちんと期間を守り運転しましょう。
免許証の期限切れは、気づいたらすぐ更新に行くようにしてください。
知り合いに、無免許運転をしている方がいましたら、止めてあげましょう。
捕まらないから大丈夫は、可能性であり事故が起きた後では、対応が遅く後悔しますよ。
無免許運転での罰則
無免許で運転した人、無免許としながら同乗、もしくは車両を提供した人は罰則を受けることになります。
無免許運転をした人は、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金です。
無免許者に車両を提供した方は、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金になります。
無免許運転と知りながら同乗した方は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金になります。
無免許の運転手と、車両を提供した人への罰則は同等になり、気軽に貸したらダメだということがわかりますね。
無免許運転者数は結構多い
無免許運転もしくは無資格運転の年間取り締まり件数は、全国で2万件もあります。
取り締まりに捕まっていない人を考えると、まだ件数はあがりそうです。
無免許運転者と事故は決して人ごとではないため、巻き込まれないよう注意してください。
本当に免許を持っていない方、免許取消処分中、免許停止中、免許証の有効期限切れなど無免許といってもさまざま方が対象になります。
免許取消中と停止中、更新漏れは実際に車を運転したことがある人であれば、保険にも入っている可能性は高いです。
ですが、若い方への無免許運転は、保険に入っていない可能性が高まります。
無免許者は見つけにくいと言われています。
実際に、事故や違反をしたときに無免許運転が発覚するケースが多くなっています。
事故も違反もしない人は、見つかりにくくなっているのが、難点でしょう。
Posted by | Posted in 事故が起きた! | Posted on 24-03-2022
事故に合い被害者になった場合の保険について
事故はどこで起きるかわかりません、自分が起こすかもしれませんし、巻き込まれることも考えられます。
では、事故にあい、車に引かれてケガや入院をした場合、保険はどうなるのか。
事故を起こした当事者が入っている、自賠責保険を受け取ることができます。
また、自賠責保険以外にも、自動車保険に加入して「対人保険賠償保険」をかけていた場合は、こちらも受け取ることが可能です。
そして、車が壊れてしまった、乗せていたものが壊れてしまった場合は、当事者が保険に「対物賠償保険」をいれていた場合は、保険金を受け取れます。
なお、被害者の方が加入されている保険も適用できますので、安心できますよ。
自分と同乗者がケガや死亡を補填してくれる「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」が適用され、車が受けた損害は「車両保険」を使用することができます。
飲酒運転が事故の原因だった場合
飲酒運転は重大な過失となり、自動車保険による補償が制限されます。
きちんと保険に加入しており、「人身傷害保険」や、「搭乗者傷害保険」もついていても、運転手はこの保険を受け取ることができません。
なぜかというと、飲酒運転は人身傷害保険と搭乗者傷害保険の免責事由に該当してしまいます。
車両保険は、事故を起こした当事者は受け取ることができません。
重い行政処分と罰則
飲酒運転は、大変危険な行動になり、重大な違法行為になります。
飲酒運転をした本人は重い行政処分と罰則が規定されます。
また、飲酒運転をした本人だけではなく、車両の同乗者、運転手にお酒を提供した人も対象となりますので、飲酒運転をさせない・しないを必ず心掛けてください。
行政処分はお酒の量によって変わります。
深酔い状態で運転した場合の行政処分は、違反点数35点、免許取り消し、欠格期間3年となります。
酒気帯び運転では、体に残っているアルコールの濃度や、呼気中のアルコール濃度によって内容が異なる。
0.25mg/L以上は違反点数35点、免許取り消し、欠格期間3年となります。
0.15mg/L以上0.25mg/L未満時は、違反点数13点、免許停止、免許停止期間90日です。
次に、飲酒運転に対する罰則です。
車を運転した人、酒酔い運転は、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金となります。
酒気帯び運転は、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金です。
では、同乗者とお酒を提供した人は、酒酔い運転は、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金になります。
酒気帯び運転は、2年以下の懲役または、30万円以下の罰金となる罰則です。
飲酒運転はしないさせないを守ろう
徐々に飲酒運転による交通事故は減っている傾向がありますが、それでも飲酒運転による悲惨な事故のニュースを見かけます。
飲酒運転をした本人だけではなく、同乗者、そして提供したお店まで影響を与えます。
知り合いが飲酒運転をしようとしたら、させないよう必ず止めましょう。
場合によっては代行サービスを利用し、お酒を飲んだら運転しない、させないを守りましょう。
Posted by | Posted in 事故が起きた! | Posted on 21-02-2022
交通事故を目撃した場合の行動
目の前で事故が起きた場合、警察への通報、救急車の手配と周囲の安全確保などいろいろありますが、基本これらの対応は、事故を起こした運転者とその車に乗っていた同乗者に義務づけられています。
周囲への安全確保は、後続の車が事故に巻き込まれないようにするため、ハザードランプぐらいはつけることはしましょう。
事故現場で何もしないとどうなるのか
何もしないで立ち去っても罰せられません。
道路交通法で決められているのは、警察への通報義務が定められているのは事故を起こした当事者になります。
目撃者としては、何もしなくても特に問題はありません。
ただ、事故を起こした車の運転手や同乗者が意識不明の場合は、匿名で警察と救急車の手配をすることで、事故車の方の命が助かる可能性もあります。
目撃者として申し出をすると何をするのか
駆け付けた警察に、自分は目撃者だと申し出ると、その場で事情聴取を受けることになります。
そのさいに、氏名と連絡先を尋ねられますので、伝えるとよいでしょう。
あとは警察の仕事になるので、立ち去って大丈夫です。
もしかすると、後日警察から現場検証と捜査をすすめるために、再度目撃者の証言を必要になる可能性があります。
基本、警察の取り調べを受ける義務はありません。
しかし、目撃者と申し出た場合、重要参考人となり何度も連絡が入る恐れがあります。
時間がたつほど、取り調べ時間も長くなり、事故への記憶が曖昧になる可能性もあるため、早めに応じることをオススメします。
また、うその証言をすると罰せられる可能性があります。
事故を起こした者が、知り合いだったら、不利な証言を避け有利な証言をすると、偽証罪へ罰せられますので、例え知り合いであってもうその証言はやめましょう。
交通事故への目撃証言は義務ではなく、善意で行うものです。
客観的な事実は、ときには事故解決の糸口になったや、重要な情報で加害者と被害者が入れ替わったなども起こります。
警察にも事故当事者にも感謝される行動です。
無理をして、目撃者として申し出る必要はありません。
ですが、証言によって事故解明や人助けになります。
勇気を出して、協力してみるのはどうでしょうか。
目撃者になつたら冷静に対応しよう
目の前で事故が起き、目撃者になった場合、目撃者の証言で加害者と被害者の立場が入れ替わることがあります。
また、事故を起こした当事者は、なぜ事故が起きたのか覚えていないこともありえます。
その際は、目撃者の証言が重要になってきます。
事故を起こした当事者の供述と目撃者の証言に矛盾がある場合は、再度証言の連絡がありませんが、事故で見たことを正直に話せばいいだけです。
万が一、うその証言をしていた場合は罰せられることもあるので、うその証言はやめましょう。
Posted by | Posted in 事故が起きた! | Posted on 29-08-2021
バイクを他人に貸す機会のある方は要注意
同じバイク仲間にバイクを貸すという機会もあるかもしれません。
決して悪いことではないものの、もしもの場合であっても事故を起こしてしまう可能性もあることを頭に入れておかないといけません。
場合によっては無関係なものや人を巻き込んでしまうこともあります。
所有者からすれば大きな疑問となるのは所有者ではなく、貸したバイクが何かしらの事故を起こした場合にどうなるのかといった点でしょう。
人間が運転を行っている以上は何があるかは分かりません。
それぞれの事故においてどういった対処法となるのかも注目しておいた方がよいでしょう。
単独事故の場合は保険が適用される可能性あり
貸したバイクが単独事故を起こした場合、修理費の見積もりを出して満額支払ってもらったり、事故を起こした本人が治療費を出したりといった流れになるのが基本となります。
事前に責任や保険についての契約を書面で交わすのがよいものの、後に話し合いで対応するのも問題ありません。
そして自損事故の場合は保険が適用されることも少なくありません。
しかし所有者の等級が下がってしまうことも忘れてはいけません。
自損事故や物損事故を起こした場合
貸したバイクが自損事故や物損事故を起こした場合、まず責任は運転をしたライダーにあります。
そして保険やバイクの所有者がバイクにかけた保険が適用されます。
問題となるのは壊してしまったものや巻き込んでしまったものに対し、損害賠償をする必要があることです。
この場合の責任はバイクを借りて運転していた方になるため、後にトラブルになる可能性もあります。
お互いの署名のある書類に記録をしておくのが最もトラブルを招かない方法となります。
さらに単独事故と同じく、バイクの所有者の等級が下がってしまいます。
元の等級に戻るまでにはしばらく時間がかかってしまうことを覚えておいた方がよいでしょう。
人身事故を起こした場合
貸したバイクが人身事故を起こした場合、責任は両方にあることが注目すべき点です。
さらに所有者がバイクにかけた自賠責保険と任意保険が適用され、保険で賄いきれない場合は両方で合わせて支払うことになります。
人身事故は滅多に起こることはないものの、可能性がないわけではありません。
ほかの事故の内容と比べた場合、バイクの所有者にも大きな責任があります。
バイクを友人や知人に貸すのが絶対にいけないわけではないものの、さまざまなリスクがあることを覚えておいた方がよいでしょう。
このようにそれぞれの事故の内容によって責任者はその内容は異なるものです。
特に人身事故に関しては両方で責任を背負うことになることを覚えておいた方がよいでしょう。
Posted by SLbik7uK | Posted in 事故が起きた! | Posted on 16-06-2019
交通事故現場の物的記録を確保
1.警察に連絡し調書などを作成してもらう
事故発生後、もし負傷者がいればまず救急連絡ののち、負傷者がいなければ直ちに、警察へ事故の通報をして警察官に来てもらい、実況見分をしてもらいましょう。
警察への通報は加害者側が行うケースが多いです。
しかし、どちらの過失が大きいのかわからない場合も多く、加害者サイドがそのまま逃亡する恐れもありますので、事故が発生したら自身で警察に通報するつもりでいてください。
通報の際、相手方が、交通違反の点数などを気にして警察を呼ばないでほしいと依頼する場合もありますが、どんな事情であれ警察への通報は義務だと覚えておきましょう。
警察の事故証明書がないと、保険会社に対し賠償金の支払い請求が出来ないケースもありますので、気を付けてください。
警察の証明は、事故状況を客観的に証明する資料としての証拠価値が高く認められ、基本的に示談で決められる過失割合に役立ちます。
警察への通報を怠っていた場合、実際に交通事故が発生した証明である事故証明書がもらえず、保険金のスムーズな支払いに影響を与えてしまうのです。
2.自分でも事故現場の記録をとる
交通事故当事者になってしまったら、警察官の見分とは別に、自分でも現場をきちんと観察して記録をするようにします。
警察官が到着してからも現場検証は実施されますが、到着までに時間がかかれば、道路上のタイヤ痕などは消失の恐れがあるのです。
事故現場の証拠は損害賠償請求の過失割合の決定の際の有力な証拠ですので、出来るだけスマホで写真を撮るなど証拠収集に努めましょう。
事故を起こした双方の車両の状況や、衝突した部分、タイヤ痕、周囲の状況などを撮影するとよいでしょう。
また、事故現場が交差点であった場合、信号や一時停止の有無、標識などを確認しメモします。
他にも見分に立ち会った警察官の所属警察署や氏名、自動車登録番号、クルマの所有者の住所氏名、加入している保険会社名をメモしておくと、あとの処理がスムーズに進められます。
その他の事故の記憶と記録
1.目撃者がいればその確保をする
事故の目撃者がいる場合は、その方の氏名や連絡先を聴いて記録するようにしましょう。
現場での警察の実況見分の際に証言してもらえる場合もありますし、示談交渉に際して証言も期待できます。
事件当事者以外の目撃者の証言は、警察や保険会社あるいは裁判官に対し、信ぴょう性を与える重要な証拠となります。
2.会話を録音する
相手側が協力的でなくても必ずクルマの登録番号を撮影するかメモしなくてはいけませんが、撮影やメモする行為自体でトラブルにならないように気を付けます。
もし録音できる装置があれば、当事者同士の会話を録音しておくとよいでしょう。
残しておく記録のまとめ
事故時には警察の調書以外に、事故現場の状況をメモや写真などのデータに残してください。
また、目撃者の確保をし、事故当事者同士の会話は録音しておきましょう。
Posted by SLbik7uK | Posted in 事故が起きた! | Posted on 18-05-2019
警察に連絡せずに済まそうとする
事故直後は、相手方の氏名や連絡先を聞きとっておくのみならず、警察への連絡を必ずしておきましょう。
チョットした事故なので警察を呼ぶまでもないと安易に判断してはいけません。
事故直後はパニック状態になり、また日頃お世話にならない警察へ連絡するのをためらわれる方もいますが、今後のためと思って必ず警察へ連絡しましょう。
中には、仕事中の事故だったり、悪質な場合飲酒運転だったり、何らかの事情で相手方に警察を呼ばないで欲しいと頼まれるケースがありますが、必ず連絡してください。
警察官に立ち会ってもらい、事故証明や実況見分調書を作ってもらわないと、保険会社に賠償金を請求が出来なかったり、過失割合が決まらなかったりする恐れがあり、不利益をこうむります。
痛みがないからと病院へ行かない事
事故直後に出血や痛みを感じないからと、病院での治療を受けないことは避けて、事故直後あるいは数日中には診察を受けましょう。
首のむち打ち症等の痛みは、事故直後ではなく時間が少し経過して現れるケースがあります。
日数が経過したのちに病院で診察を受けて症状が見付かっても、事故との関係が明確ではないため事故による負傷と認定されない恐れがあるため注意してください。
その場合、治療費などが請求出来なくなってしまう事があります。
相手方への過度な謝罪
謝罪と自分の責任を認める事は異なりますので、マナーとして相手方に謝罪しても特に問題があるわけではありません。
しかし、マナーの域を超えて過度に自らの過失を認めることは、のちの示談交渉に不利に作用するため避けなければいけません。
相手方が悪意を持った人物であった場合、過度の謝罪に付け込まれて、不当な請求をされたりするケースもあります。
仮に謝罪するのなら、事故によって相手に不安や不快な思いを与えた事に限定した形での謝罪にとどめ、事故そのものや発生した被害について責任を認めるような謝罪は避けましょう。
事故直後に現場で行う金銭などの示談交渉
事故発生直後に、主に加害者側から「○○万円の賠償でどうですか?」と示談交渉を持ちかけられるケースがあります。
逆に、被害者側から「○○万円払っていただく事でどうですか?」持ちかけるケースもあるでしょう。
しかし、どちらの立場であっても、事故直後の金銭交渉は、応じた側が不利益を被るケースが多く、交渉に応じてはいけません。
事故直後ではきちんとした被害額もわからず、過失割合も決まらない状態です。
被害者側が応じてしまった場合は、適切な賠償金が請求出来なくなる恐れが高いでしょう。
加害者側が応じた場合は、「あのとき受け取ったお金は単なる見舞金だ」と言いがかりをつけられ、さまざまな項目で際限なく請求される危険が残ります。